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差額とは?/ ノーローン

[ 207] 差額ベッド代について
[引用サイト]  http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm

・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)
はい…病院側が「他に空きがないから」という理由で差額ベッドにいれた〜というケースでは…なんと、差額ベッド代は支払う必要ないんですな。
そこには、「入院したらほとんどの場合差額ベッド料金がかかる」という誤解と言うか誇張が多分に含まれていると思います。
私は病院で医療ソーシャルワーカーという仕事をしている立場から、この問題についてきっちりお伝えしておこうと思いました。
まず「差額ベッド」という呼び名についてですが正式には特定療養費の中の特別の療養環境という部分に規定されており「特別療養環境室」と呼ばれます。
「経験を有する常勤の相談員により、特別の療養環境の提供に係る病室への入退室および特別の料金等に関する相談体制が常時とられていること」
特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。
「署名」も単独の書類ではなくて、入院申込書の中に、項目として付け加えてある場合もあるので注意が必要です。
私は、現在差額ベッド料金を払っている方の8割以上が、本来払う必要がないのだということをまず言いたいと思います。
「特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意(注:ココが重要です)に基づいて行なわれる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと」
そして、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合についてもキッチリ規定されています。
病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
「ベッドが空いていないので個室でもいいですか?」などと言われて、差額ベッド料金を払わされるケースが結構多いわけですが、これも本来は払う必要がありません。
ただ入院中にあんまりゴネルと居心地が悪くなると言う方は、最初はおとなしく払っておいて、退院してから本格的な闘いをはじめるというのがいいのではないでしょうか。
「患者が事実上特別の負担無しでは入院できないような運営を行なう医療機関については、患者の受診の機会が妨げられる恐れがあり、保険医療機関の性格から当を得ないものと認められる…」
先ほどお送りした文章には書き忘れたんですが、差額ベッドの部屋の割合は最大でも全病床数の50パーセント(国立病院は20パーセント、地方公共団体が設置する病院は30パーセント)を越えることはできないと決められています。
上記アドレスの医療ルネッサンスの記事を読むと…どうやら過去のものでも差額ベッド代返金があったという例があるようです。
健康保険組合等の場合は地方社会保険事務局、国民健康保険の場合は都道府県の国民健康保険担当課、老人医療は都道府県の老人医療担当課。

 

[ 208] 404 Blog Not Found:差額は授業料 - 書評 - 「伝説の社員」になれ!
[引用サイト]  http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51000104.html

私の元には数多くの「成功本」が献本されてきたが、その中ではもっとも「そうそう、その通り」とうなづくところが多かった一冊だった。
なにしろ私よりも本を売っている人の本である。刮目して読まねばと思いつつ、いつもよりゆっくり呼んだのだが、その感想は、「目から鱗」というよりは「やっぱりそうか」というものだった。著者と私の共通点は、本読みだということぐらいなのだが、まるで平行進化したのではないか、と思うぐらい職に対する姿勢が似ているのだ。
一つ付け加えたいのが、そういったつきあいにおいて「搾取されている」と思い込まない事。たしかに利益配分の際に相手の取り分の方が自分の取り分より多く見えるということは多々あります。しかしそこでの利益配分でごねすぎる人には、次の縁が途絶えてしまいます。
「安く売る」という点に関して言えば、オープンソースに参加するというのはある意味その極北ではないか。何しろ無料、それそのものは一銭にもならないのだ。
ここを勘違いしている人は多い。そういう人は、仕事とはあくまで労務を提供してその対価を得るだけのものだと思っているので、安月給は安月給としか感じられない。その結果仕事は「お仕事」と化し、成長の機会を得ずに時ばかり過ぎ去ってしまう。
しかし、実はもっと危険なのは、「差額を授業料にする」というのを頭でしかわかっていないという例である。こういう人は、仕事場にいるだけで、経験値が上がるのだと勘違いしてしまっている。これでは折角「授業」に出ていても、授業内容は身につかない。これでは何のために安月給という授業料を支払っているかわからない。
よくあるのは、好きな仕事なら経験値も上がる、経験値が上がらないのは今の仕事がつまらないからだ、というものであるが、実はそういう人こそ、後者の「より悪い例」になりやすい。大成する人というのは、これ以上つまらなくなりえなさそうな仕事場をも学び場にしてしまうものなのだ。
私はこのことにかなり早く気がつく事ができた。気がついたのは、土方をしていた時だ。あれを単なる肉体労働だと思っている人は、実際に経験してみるといい。当初は自分がどれほどの役立たずかがわかるから。
今はどうかわからないのだけど、当時は工事現場にほっかむりをしたおばちゃんたちがたくさんいた。私の肩にも届かないような小さなおばちゃんたちだ。彼女たちは本当に軽々と作業しているのに、こちらはちょっとスコップでアスファルトをかき混ぜただけでも疲れてしまう。悔しいやら情けないやら。
しかし、ある時ふと気づく。「そもそも体を動かせば仕事になるというのが間違いなのでは」。それに気がついてから、私はおばちゃんたちをじっくり観察するようになった。おばちゃんたちには怪訝がられたがこちらは追いつきたい一心である。
そして気がついたのが、彼女たちは腰でスコップを使っていること。腕より先の動きは最小限。これがわかってからのスコップ作業の楽になった事。ざくざく掘れる。あまりに楽になったので、「もっとアスファルトを!」とねだって笑われてしまった。
そのおかげで、私は仕事をきちんと上げている人は、誰であれ師匠に見えるようになった。自分がこれからやろうとしていることを、自分よりうまくやっている人は、誰であれ先生である。もちろん著者も、書評に関しては私の先生である。
その「先生」から献本された、といういうことは、著者から見て私は利用価値があるということなのだから、私としては素直に嬉しい。ましてや本書にはこんな一説が出てくる。
著者が強調している点でもう一つ重要なのが、蓄積の重要さ。著者はそれを「九年」と言っている。この台詞が私よりも若い著者から出てくる点に素直に感心した。本blogの歴史はまだ3年とちょっと。それでこれだけ「伝説化」(笑)したのはずいぶんと早いのではないか、ということになるが、しかし私はそれ以前から本を読んでいたし、それ以前から経験値を積んで来た。仮にその起点を15歳とすると、9年後は24歳。その頃には自営でやっていける目処と自信がついていた。9年は長いようでいて短い。
「若くして成功」と人は言う。しかし若くして成功した人々は、はじめるのだって早かったのだ。そういう意味で、著者も私も早くからはじめられた、「気づき」が早かったという点では運がいい。しかしそこから先は運ではないのだ。少なくとも、運だけではない。
残念なことではあるし、本書の供給もちょっと心配になったのだが、どうやらその点は大丈夫なようだ。Amazonにもきちんと在庫があるし、新刊発行こそ停止しているが、既刊の販売は今まで通りのようである。
「伝説のライター」とか「伝説のブロガー」になるのは難しいかも知れない。実力だけではなく運も必要だと思う。しかし「伝説の社員」であれば、誰にでもなる力があるはずだ。今からでも遅くはない。あなたも是非試してみて欲しい。
自己啓発本は大嫌いで自分で買うことはないのだが、小飼弾さんの書評によると『「伝説の社員」になれ! 成功する5%になる秘密とセオリー』にはいいことも書いてあるようだ。僕も振り返ると授業料を自覚してタダ働きしてきたことが糧となっている。 「安く売る」という点に

 

[ 209] asahi.com:「コース別賃金」は違法、兼松に差額賠償命令 東京高裁 - 就職・転職
[引用サイト]  http://www.asahi.com/job/news/TKY200801310359.html

総合商社「兼松」(東京都港区)に57〜82年に入った社員と元社員の女性6人が「女性というだけで差別される賃金制度は違法」として、男性との差額など3億8400万円余を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。西田美昭裁判長は請求棄却の一審・東京地裁判決を変更。「男女同一賃金の原則」を定めた労働基準法に違反する行為があったとして、うち4人に計7257万円余を支払うよう兼松に命じた。兼松は上告する方針。
違法な男女のコース別処遇を認定した例としては、野村証券に慰謝料の支払いを命じた02年の東京地裁判決(その後和解)などがある。今回の判決は差額賃金の支払いも命じており、同様の雇用形態をもつ企業に影響がありそうだ。
兼松は85年に「職掌別人事制度」を実施。男性中心の「一般職」と女性中心の「事務職」で別の賃金体系をとった。兼松側は「業務や転勤の有無の違いによるもので、男女差別ではない」と反論していた。兼松は97年に「総合職」を加え、昨年4月からは職責の重さに応じた「職群」制度を採っている。
判決は、兼松では少なくとも原告が問題としている92年以降、(1)事務職の女性が定年まで勤めても27歳の一般職の男性と同じ賃金に達しなかった(2)原告と職務内容が同程度だった男性一般職との間に相当な賃金格差があった――ことから違法な男女差別が続いていたと指摘。97年の新人事制度でも、賃金格差は引き継がれたと認定した。毎月の賃金と一時金を合わせて1カ月につき10万円の損害に慰謝料も加えて、1人あたり842万〜2355万円の賠償を命じた。
ただ、原告6人のうち2人については「専門知識や一定程度の交渉力などにより重要な仕事をしてきたと言えない」「勤続年数や職務内容に照らして違法とは言えない」として請求を退けた。
「同じ会社で同じくらい働いていても、コースが違うだけで27歳の男性の賃金を超えられず、悔しかった。そんな人事管理の違法性が初めて一部認められた」。提訴から13年。原告の女性たちは声を弾ませた。
85年の男女雇用機会均等法制定の際、兼松は、男女で明確に人事管理を分けると性差別になるからと、全国転勤で幹部昇進のあるコース(兼松では一般職)と地域限定で昇進のないコース(事務職)にわけ、男性を一般職、女性を事務職とした。
こうした制度は事実上の男女別人事管理として批判を浴び、いくつも訴訟が起きた。02年の野村証券訴訟や04年の岡谷鋼機訴訟の地裁判決では、コース別の採用や処遇で賃金差ができても、採用や配置、昇進などの違いによるもので男女の賃金差別を禁じた労働基準法4条違反とはいえないと判断した。
しかし、今回の判決では、原告の女性たちの職務を「職務内容や困難度を截然(さいぜん)と区別でき」ず、「同質性があると推認」される30歳程度の男性一般職と比べても格差に合理性がないとして、初めて労基法4条違反にあたると判断。職務が全く同じでなくても、質で比較して判断した点は画期的だ。
また、事務職の勤務地が限定されていることはこうした賃金格差の合理的な根拠にはならないとした点も大きい。勤務地限定を理由に賃金に差をつける企業は多く、家庭を持つため転勤しにくい女性社員への間接的な差別と言われる中、「転勤を理由にした安易な格差に歯止めをかけた」と原告代理人の中野麻美弁護士は言う。
さらに、一般職への転換試験を設けているとの会社側の主張についても、英語の検定試験のハードルが高すぎ、この水準に達しない一般職男性もいることや、転換後の格付けの低さから、実質的な格差是正措置とはいえないとした。いずれも、形式だけ整えて差別を温存する手法に警鐘を鳴らした。
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