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転載とは?/ ノーローン

[ 1173] 著作権
[引用サイト]  http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2534/quotation.html

人の作品(文字・文章・記事などの記述の他、画像や写真、イラストやイメージデータ、映像や音声、レイアウトなど)を勝手に自分の作品の中(ホームページなども含む)に取り込むことは、著作権法で制限されています。著作権者の許諾が必要な場合と無断で利用できる場合とがありますので、それぞれを認識しておくことが必要です。その場合に問題となるのが、『複製・転載』と『引用』です。
ルールを守ったページ作りをしないと著作権法侵害として侵害した相手や関係者(ホームページの管理者など)から損害賠償ならびに謝罪を求められることになりますので、ルールを守ってページを作りましょう。
いわゆるコピーですが、著作権法第30条では著作者の許可が不要な「私的使用のための複製」を認めています。その範囲を超えて著作者に無断で”複製”すると著作権法違反として権利侵害にあたります。
私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。”個人的”とは、家族、親戚、友人などの狭い範囲に限られます。
したがって、他人が作った作品やホームページをIDやパスワードを使ったクローズドの環境下で利用する場合や、企業や大学内のイントラネットで特定の人が利用する場合でも、”個人的”範囲を超えて著作権侵害となります。
「○○新聞に次のような記事があった」「インターネットで次のようなページを見つけた」として、記事やウェブページを丸写しにしたようなものは『引用』ではなく、『転載』に該当し、著作者の許諾が必要です。また、このような記事やページを引用して解説を少し付け加えただけのもの、自説を強調するため、他説に反論するために他人の著作物を引用する場合にも、自分の意見は極わずかしかなく、ほとんどが他人の著作物(量的に他人の解説がほとんど)という場合などは『引用』ではなく、『転載』に該当します。
さらに、個人的な参考資料にするためにウェブページを印刷したりすることは問題になりませんが、そのような私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で印刷する必要があるとされています。
また、無断複製物であることを知っていながら、それを有料・無料に拘わらず配布したり、配布しようとしてその無断複製物を持っている場合も著作権法違反として権利侵害にあたります。
また、個人的な送受信であっても、電子メールで他人の作品をやりとりすることも郵便による手紙(私信)と異なり、権利侵害にあたるとされています。転送などにより、簡単に第3者に配布できるからでしょう。有料で配布するかどうかは問題にはなりません。
『引用』については、一般著作物への適用だけでなく、当然ホームページにも適用があります。過去の判例などからも、その解釈は以下のようになっています。
『引用』とは、著作権法第32条に、「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と定められています。
つまり、著作権法は引用の範囲(一定の条件)内であれば他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用することを認めています。
したがって、「引用の目的上正当な範囲」がどのようなものかをはっきり認識しておく必要があります。一般には、次のようなことが求められています。
他人の文章などを引用することで自分のオリジナルな文章がクリアになる(補強される)、など引用することが有用であることが求められます。
引用部分が大半でオリジナルな文章が少ない場合には、引用ではなく、『転載』(無断転載)となって著作権の侵害に該当することになります。引用は必要最小限であること。
この部分を引用していますということがはっきりわかるように、引用文を「 」や“ ”でくくって示すなどが必要です。メールの世界では、>マークをつけて、他の人の発言を引用していますね。
データの一部を変更したり削除したり、タイトルを変えて引用することは、「改変」にあたり(同一性保持権の侵害)、著作権者の承諾が必要となります。
ホームページを公開することは、不特定多数の人々に見られることを予定しています。また、少しでも多くの人に見てもらうために「リンク」を依頼したり、雑誌でページを紹介してもらうことは、一般には歓迎すべきこととされています。
ところが、「リンクを張りたい方は、○○までご連絡下さい」などと許諾が必要であるかのようなページをときど見かけます。”どのような内容のページが自分たちのページをリンクしているかを把握するため”、というようなデータにすることが目的かもしれませんが、法的な根拠はありません。法的拘束力はないにしても、リンクするについて事前許可を要請しているページ管理者に対しては、事前許可を求めた方がトラブルがなくていいでしょう。
このように「ネチケット」として、リンクを張る場合には、相手のホームページ管理者に「リンクを張らせて下さい」と事前にメールしていることもありますが、リンク希望者からのメールにいちいち応えていられない(承諾していられない)という管理者にとっては、事前許可のそのようなメールは迷惑でもあるわけです。
他のページをリンクする場合にも『引用』のルールが働きますから、他のホームページをあたかも自分のページのような誤解を与えてしまうような張り方は、著作権違反となります。少なくとも出典を明らかにすべきです。
「審友会のページ」も、そのページが審友会のページであることを明示していただけばリンクフリーといたします。事前許可は不要です。また、ページの一部を講習会や勉強会などの参考資料にする場合にも「審友会のページ」であることを明記していただければ、ウェブページを自由に印刷しても問題はなく、『複製・転載』に関する事前許可も不要です。

 

[ 1174] 著作権について : サイトポリシー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/

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※読売新聞社とは、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指し、読売新聞は各本社の紙面を総称しています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の工夫、創意があることを意味し、また、「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるもののほか、写真や映画、イラスト、絵画、アニメ、データベース、作曲、演奏、踊りの振り付けなども含まれます。
新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。記事は、取材を通して情報や事実を取捨選択し、その上でニュース判断を加え、さらに、分かりやすく伝えるために文章の工夫などをして作成されています。写真も同様に、カメラマンが迫力のあるシーン、生き生きとした表情などを狙って、カメラ・アングル、シャッター・チャンスなどに神経を使います。新聞社の記事や写真にはそうした創意工夫が積み重ねられており、著作権が認められています。
また、著作権法では、「編集著作権」というものも認めています。編集著作権は、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利で、紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときに生じる権利です。一般に新聞紙面は編集著作権の対象ともなります。
一概には言えませんが、ごく短い記事には著作権がないと考えてもいいでしょう。しかし、例外も多いので個々の記事で少しでも疑問に感じられたら、お問い合わせください。
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。「いつ、どこで、誰の車が、誰の車と衝突し、誰それは死亡した」という事実の羅列だけの短い記事などは、どの記者が書いても、表現に個性の差(創意や工夫)が現れません。ほかにも小さな死亡記事、人事往来記事、スポーツの記録などは、著作物に当たらないとされています。
しかし、死亡記事でも著名な人物の場合、その人の仕事や業績などの紹介が載せられており、これらは一般的に著作物と認められます。
新聞の著作権は、その記事を書いたリ、写真を撮影した記者個人個人にあるかというと、そうではなく、新聞社にあります。法人その他の使用者の従業員が職務上作成した著作物の著作権については、一般に特別な契約が無い限り、法人としての新聞社に原始的に(つまり著作権譲渡などの行為を必要とすることなく)帰属すると著作権法第15条で定められているからです。これを、「職務著作」或いは「法人著作」といいます。
新聞社の記事や写真は著作権による保護の対象であり、それを使用する場合には、インターネットだけでなく、テレビなどの電波メディアや、ビデオ、CD‐ROM、DVDなどで使用される場合も著作権者(新聞社)の許諾が必要です。この許諾が不要なのは、いわゆる私的利用(著作権法第30条)や学校教育での利用(著作権法第35条)などの場合に限られています。
なお、使用をご希望の場合には「記事、写真等のダウンロード、転載などについてのお願い」をお読みください。
ヨミウリ・オンラインの記事や写真をコピーして、それを貼り付け(ペースト)て、個人のホームページに転載するとか、写真をいったんパソコンに取り込んだ(ダウンロード)後に、同様に自分のホームページに掲載するのは違反になりますか?
ヨミウリ・オンラインのコンテンツは読売新聞社に帰属しています。したがって、それを自分のホームページを作って外部に発信するということは、たとえ個人的なホームページであっても、自分で書いた本や、自分で編集した雑誌を出版したのと同じようなことになります。
個人的な新聞のスクラップブック作製などは、「著作物の私的使用」にあたり、例外的に著作権者の許諾なしに利用が出来ますが、ホームページでの複製利用(コピー)は、営利を目的とせず、個人の楽しみで作っているにしても、不特定多数の人が見ることが出来るので私的使用にはあたりません。自らのホームページに新聞記事や写真を“スクラップ”することは、無断使用による著作権侵害となります。
もし、写真を加工(トリミングなど)すれば、同一性保持権(著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵していることになります。
ウェブ上のリンクについては、リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害するケースがあります。いくつかの例をあげましょう。
作成したフレームの中に、(リンク先の)読売新聞社のページを取り込んだ形でのリンクは、フレーミングと呼ばれています。これは、一つのページとしての表示が変わることによって、同一性保持権(Q5を参照)を侵害している恐れがあります。さらに、あたかも表示されているページ(リンク元)の著作物の一部のように見える場合は、リンク先のページが誰の著作物か分からなくなり、氏名表示権(これも著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵害している恐れがあります。
リンクには、「読売新聞」という商標や「読売新聞社」という商号が使用されることもあり、このような使用が法律上許容されない場合があります。また、リンクをする場合には、「インデックス」をつけることがありますが、そのインデックスについて記事の見出しを自らのサイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞の記事見出しを無断で使用している疑いがあります。
選挙等が近づくと、立候補者が自分のホームページに政治関係の記事をリンクするケースが増えてきます。しかし、特定の記事だけを選んでリンクされると、それが読売新聞の主張であるかのように受け取られ、その候補者を応援しているかのような誤解を招く恐れがあります。これは、読売新聞の中立性を犯す恐れがあると考えています。
当たり前のことですが、著作物は、その人の大切な財産であることを認識し、その使用条件を遵守することが大切です。
インターネット上の情報には閲覧等が無料であることから、著作権の問題が軽視されがちになりますが、多くの無料ページにも著作権が働いており、その利用については注意が必要です。リンク・フリーのページでも、そのコンテンツについては、一定の条件を課したり、営利目的での使用を禁止しているものもあります。
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