住民とは?/ ノーローン
[ 1312] 住民基本台帳法
[引用サイト] http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM
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第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。 第2条 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第3項及び第21条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。 第3条 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。 3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。 4 何人も、第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。 第4条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 第6条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。 3 市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 第7条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。 8.新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所 10.国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 11.国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保障者(同条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの 12.米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第40条第1項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの 第9条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。 2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。 3 第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。 第10条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項若しくは第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。 第11条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第51条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 2.請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称) 3 市町村長は、毎年少なくとも1回、第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。 第11条の2 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第51条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。 1.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施 3.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施 1.申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地) 2.住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第51条において「閲覧事項」という。)の利用の目的 3.住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第51条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所 3 個人である申出者は、前項第2号に掲げる利用の目的(以下この条及び第51条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ることができる。 4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第51条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。 5 法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第51条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。 6 申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 7 申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。 8 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。 9 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。 10 市町村長は、前2項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第7項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。 11 市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。 12 市町村長は、毎年少なくとも1回、第1項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。 第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。 3 前2項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。 4 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第7条第4号、第5号及び第9号から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第2項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。 5 市町村長は、第1項又は第2項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 6 第1項又は第2項の請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。 第12条の2 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。 2 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。 3 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第7条第4号及び第13号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。 5 第2項又は第3項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 6 前条第3項及び第5項の規定は、第1項の請求について準用する。この場合において、同条第5項中「市町村長」とあるのは、「次条第2項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。 第12条の3 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。 第13条 市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。 第14条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。 2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。 第15条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。 2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。 第16条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもって調製することができる。 第17条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。 第17条の2 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、又は同法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。 第19条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。 2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所他の市町村長に通知しなければならない。 3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。 第20条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。第52条において同じ。)の交付を請求することができる。 2 第12条第3項、第5項及び第6項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第3項中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、同条第6項中「これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第20条第1項の戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第24条の2 第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている者が付記転出届(前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該付記転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出であつて、総務省令で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードを添えて行われるものをいう。以下この条において同じ。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 2 住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する付記転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第26条において「世帯員」という。)であつて住民基本台帳カードの交付を受けていないものが世帯員に関する付記転出届(住民基本台帳カードの交付を受けていない世帯員が行う前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該世帯員に関する付記転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第22条第1項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第26条第1項又は第2項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。 3 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る付記転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る世帯員に関する付記転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。 4 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。 5 前2項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 第25条 第22条から第24条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。 2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。 第28条 この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。 第28条の2 この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 第29条 この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。 第29条の2 この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。 第30条 この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 第30条の2 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。 2 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。 3 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。 第30条の3 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。 2 前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。 3 市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。 4 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。 第30条の5 市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条第1号から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第1号から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 3 第1項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 第30条の6 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする。 第30条の7 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。 2 都道府県知事は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、総務省令で定めるところにより、あらかじめ他の都道府県知事と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に当該都道府県知事若しくは他の都道府県知事が指定した住民票コード又は他の都道府県知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよう調整を図るものとする。 3 都道府県知事は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあつたときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報(第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報であつて同条第3項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)を提供するものとする。 4 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第30条の10第1項第4号において「区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。 1.区域内の市町村の執行機関であつて別表第2の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 2.区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 3.当該都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。 5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この項及び第30条の10第1項第5号において「他の都道府県の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。 1.他の都道府県の執行機関であつて別表第3の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 2.他の都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 6 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号又は第3号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第30条の10第1項第6号において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。 1.当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であつて別表第4の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 2.当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 3.当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。 7 第5項の規定による本人確認情報の同項第3号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の都道府県の都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。 8 都道府県知事(第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事を除く。)は、毎年少なくとも1回、第3項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。 9 都道府県知事は、第30条の5第2項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。 10 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、市町村長に対し、必要な協力をするものとする。 第30条の8 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。 2 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。 3 都道府県知事は、第30条の5第1項の規定により第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があつた旨の通知又は住民票が消除された旨の通知があつたときは、これらの通知があつた旨の情報を、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第12条に規定する事務に利用することができる。 4 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第3項に規定する委任都道府県知事は、前項の通知があつた旨の情報を、同法第35条に規定する事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、同法第34条第1項に規定する指定認証機関に提供することができる。 2 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。 4.第30条の7第4項の規定による本人確認情報の別表第2の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関及び同項第3号に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長への提供 5.第30条の7第5項の規定による本人確認情報の別表第3の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関及び同項第3号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供 6.第30条の7第6項の規定による本人確認情報の別表第4の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関及び同項第3号に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長への提供 3 第1項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、本人確認情報処理事務(同項第4号及び第7号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする。 4 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に第1項の規定により指定情報処理機関が行う第30条の7第3項の規定による本人確認情報の提供に係る手数料(次項において「情報提供手数料」という。)を指定情報処理機関の収入として収受させることができる。 5 前項の場合における情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定情報処理機関が定めるものとする。この場合において、指定情報処理機関は、あらかじめ、当該情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。 第30条の11 委任都道府県知事は、第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報を、指定情報処理機関に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 3 第1項の規定による通知を受けた指定情報処理機関は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 4 前条第1項の規定により指定情報処理機関が行う第30条の7第5項の規定による本人確認情報の同項第3号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、指定情報処理機関の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。 5 指定情報処理機関は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第30条の5第3項の規定により委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該委任都道府県知事に通報するものとする。 6 指定情報処理機関は、毎年少なくとも1回、前条第1項の規定により当該指定情報処理機関が行う第30条の7第3項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。 7 指定情報処理機関は、委任都道府県知事に対し、第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。 8 指定情報処理機関は、委任都道府県知事の統括する都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、委任都道府県知事に対し、必要な協力をしなければならない。 9 指定情報処理機関は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第1項の規定により同項の指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)にその認証事務を行わせることとした委任都道府県知事から第1項の規定により第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があつた旨の通知又は住民票が消除された旨の通知があつたときは、指定認証機関の求めに応じ、同法第34条第1項第5号に掲げる事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、これらの通知があつた旨の情報を指定認証機関に提供するものとする。 第30条の12 総務大臣は、他に第30条の10第1項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、同条第2項の規定による申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1.職員、設備、本人確認情報処理事務等(指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務、前条第3項及び第5項から第9項までに規定する事務並びに第30条の37、第30条の38及び第30条の40に規定する事務をいう。以下同じ。)の実施の方法その他の事項についての本人確認情報処理事務等の実施に関する計画が本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施及び本人確認情報の保護のために適切なものであること。 2.前号の本人確認情報処理事務等の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 3.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているものであること。 4.申請者が、本人確認情報処理事務等以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて本人確認情報処理事務等の適切な執行が困難となるおそれがないこと。 2 総務大臣は、第30条の10第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1.この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。 2.第30条の25第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。 第30条の13 総務大臣は、第30条の10第1項の規定による指定をしたときは、当該指定情報処理機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 2 指定情報処理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 第30条の14 委任都道府県知事は、第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした旨を総務大臣に報告し、及び他の都道府県知事に通知するとともに、当該指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした日を公示しなければならない。 2 指定情報処理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。 2 本人確認情報保護委員会は、指定情報処理機関の代表者の諮問に応じ、第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べることができる。 3 本人確認情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、指定情報処理機関の代表者が任命する。 第30条の16 指定情報処理機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 総務大臣は、指定情報処理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第30条の18第1項の本人確認情報管理規程に違反する行為をしたとき、又は本人確認情報処理事務等に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 第30条の17 指定情報処理機関の役員若しくは職員(本人確認情報保護委員会の委員を含む。第3項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 指定情報処理機関から第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 3 本人確認情報処理事務等に従事する指定情報処理機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 第30条の18 指定情報処理機関は、総務省令で定める本人確認情報処理事務等の実施に関する事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定情報処理機関は、前項後段の規定により本人確認情報管理規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 総務大臣は、第1項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定情報処理機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 第30条の19 指定情報処理機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第30条の10第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定情報処理機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 指定情報処理機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。 第30条の20 委任都道府県知事の統括する都道府県は、指定情報処理機関に対して、当該委任都道府県知事が行わせることとした本人確認情報処理事務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付金として交付するものとする。 第30条の21 指定情報処理機関は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務等に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 第30条の22 総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の適正な実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。 第30条の23 総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務等の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該本人確認情報処理事務を取り扱う指定情報処理機関の事務所に立ち入り、当該本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第30条の24 指定情報処理機関は、総務大臣の許可を受けなければ、本人確認情報処理事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 総務大臣は、指定情報処理機関の本人確認情報処理事務等の全部又は一部の休止又は廃止により本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。 3 総務大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 総務大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 第30条の25 総務大臣は、指定情報処理機関が第30条の12第1項第3号に適合しなくなつたとき、又は同条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 総務大臣は、指定情報処理機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 4.第30条の18第1項の規定により認可を受けた本人確認情報管理規程によらないで本人確認情報処理事務等を行つたとき。 3 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 第30条の26 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定情報処理機関及び他の委任都道府県知事に通知しなければならない。 2 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととしたときは、その旨を総務大臣に報告するとともに、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした日を公示しなければならない。 第30条の27 委任都道府県知事は、指定情報処理機関が第30条の24第1項の規定により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第30条の25第2項の規定により指定情報処理機関に対し本人確認情報処理事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第30条の10第3項の規定にかかわらず、当該本人確認情報処理事務の全部又は一部を行うものとする。 2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により本人確認情報処理事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により本人確認情報処理事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。 第30条の28 前条第1項の規定により委任都道府県知事が本人確認情報処理事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第30条の24第1項の規定により本人確認情報処理事務の廃止を許可し、若しくは第30条の25第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした場合における本人確認情報処理事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。 第30条の29 都道府県知事又は指定情報処理機関が第30条の5第1項又は第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、都道府県知事又は指定情報処理機関から第30条の5第1項又は第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 第30条の31 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 2 市町村長又は都道府県知事から本人確認情報又は第30条の5第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 第30条の32 都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う第30条の5第1項又は第30条の11第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 第30条の33 第30条の6、第30条の7第3項から第6項まで又は第30条の8第2項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関若しくは都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報(以下「受領した本人確認情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該市町村長その他の市町村の執行機関若しくは当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は当該国の機関の長若しくは法人は、受領した本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 第30条の34 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。 第30条の35 第30条の6、第30条の7第4項から第6項まで又は第30条の8第2項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 2 第30条の7第3項の規定により別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者又は同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 3 受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。 第30条の36 受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 第30条の37 何人も、都道府県知事又は指定情報処理機関に対し、第30条の5第3項又は第30条の11第3項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。 2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第1項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第2項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。 第30条の38 前条第2項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。 2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。 第30条の39 第30条の37第1項の規定により指定情報処理機関に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、指定情報処理機関が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 第30条の40 都道府県知事又は指定情報処理機関は、第30条の37第2項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。 第30条の41 都道府県知事又は指定情報処理機関は、この法律の規定により都道府県が処理する事務又は指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務等の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 第30条の42 市町村長その他の市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 2 都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 3 指定情報処理機関は、この法律に規定する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 4 別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 第30条の43 市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第1の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。 3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該住民票コードの記録されたデータベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。 4 都道府県知事は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。 5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 第30条の44 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。 2 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。 3 市町村長は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。 5 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。 6 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転出をする場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に返納しなければならない。 7 前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合及び第2項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。 8 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。 第31条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の受給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。 4 都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は、主務大臣又は都道府県知事に対し、第2項の規定による助言又は勧告を求めることができる。 第31条の3 この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第6条の規定は、適用しない。 第31条の4 この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。 第32条 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第33条 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が2以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。 2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から60日以内に決定をしなければならない。 4 関係市町村長は、第2項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条に規定する事項について調査をすることができる。 3 市町村長は、前2項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。 4 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 第34条の2 都道府県知事は、第30条の43第4項又は第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 第35条 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第36条 市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 第36条の2 市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 第36条の3 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 第37条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。 2 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。 第40条 この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。 第43条 第30条の25第2項の規定による本人確認情報処理事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第48条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 1.第30条の21の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 2.第30条の23第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 第49条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第44条、第46条又は第47条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第50条 第34条第3項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、5万円以下の罰金に処する。 第51条 偽りその他不正の手段により第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、30万円以下の過料に処する。ただし、第46条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。 第52条 偽りその他不正の手段により、第12条第1項若しくは第2項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第12条の2第1項の住民票の写しの交付を受け、第20条第1項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第30条の37第2項の規定による開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する。 1の6.金融庁又は財務省協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)による同法第6条の3第1項の許可又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 1の9.金融庁若しくは財務省又は農林水産省農林中央金庫法(平成13年法律第93号)による同法第95条の2第1項の許可又は同法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 11.金融庁又は財務省資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)による同法第3条第1項、第9条第1項若しくは第11条第1項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第9条第1項の届出若しくは同法第11条第1項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 15.金融庁又は財務省前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)による同法第6条の登録又は同法第11条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 16.総務省恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 17.総務省執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 18.総務省国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 19.地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 20.地方議会議員共済会地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 21.地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 23.地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 25.総務省日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)による同法第10条第2項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 27.消防法(昭和23年法律第186号)第13条の7第2項に規定する指定試験機関消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 28.消防法第17条の11第3項に規定する指定試験機関消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 29.消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第2条第3項に規定する指定法人消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 30.法務省司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 31.法務省不動産登記法(平成16年法律第123号)による不動産の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの 34.法務省立木に関する法律(明治42年法律第22号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの 35.法務省道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの 36.法務省建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの 37.法務省観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの 38.法務省後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)による同法第7条又は第8条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの 39.法務省供託法(明治32年法律第15号)による同法第8条第1項の還付又は同条第2項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの 42.国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 43.国家公務員共済組合連合会旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 44.厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号又は第3号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 48.日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 50.文部科学省又は技術士法(昭和58年法律第25号)第11条第1項に規定する指定試験機関技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 51.文部科学省又は技術士法第40条第1項に規定する指定登録機関技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 52.文部科学省放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)による同法第35条第2項から第4項までの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 53.文化庁万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)による同法第5条第1項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 54.文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第5条第1項に規定する指定登録機関著作権法(昭和45年法律第48号)による同法第75条第1項又は第77条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 55.文化庁著作権法による同法第88条第1項又は同法第104条において準用する同法第77条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 56.文化庁著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)による同法第3条の登録又は同法第7条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 57.文化庁美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)による同法第3条第1項の登録又は同法第5条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 59.独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による同法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 61.厚生労働省又は労働安全衛生法第75条の2第1項に規定する指定試験機関労働安全衛生法による同法第75条第2項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 62.厚生労働省又は作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第32条の2第2項に規定する指定登録機関作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 63.厚生労働省労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による同法第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付若しくは同項第2号の通勤災害に関する保険給付の支給又は同法第29条第1項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 64.厚生労働省賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)による同法第7条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの 65.厚生労働省石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)による同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 67.厚生労働省労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)による同法第5条第1項の許可、同法第10条第2項の更新又は同法第11条第1項、第16条第1項若しくは第19条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 68.厚生労働省雇用対策法(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 69.厚生労働省雇用保険法(昭和49年法律第116号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 70.厚生労働省又は独立行政法人雇用・能力開発機構雇用保険法による同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 71.厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第47条第1項に規定する指定試験機関職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 72.社会保険庁健康保険法(大正11年法律第70号)による政府が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は同法第126条第2項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 73.社会保険庁船員保険法(昭和14年法律第73号)による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 74.社会保険庁厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 75.社会保険庁厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 76.社会保険庁厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 77.社会保険庁国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 78.厚生労働省戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 81.農林水産省又は経済産業省商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)による同法第3条の許可、同法第8条第1項の更新又は同法第10条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 82.農林漁業団体職員共済組合厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 85.独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所計量法による同法第79条第1項(同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 87.経済産業省又は環境省特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)による同法第44条第1項の許可、同法第46条第1項の更新又は同法第47条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 89.経済産業省石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)による同法第13条の登録又は同法第17条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 92.火薬類取締法第31条の3第1項に規定する指定試験機関火薬類取締法による同法第31条第3項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 94.経済産業省電気工事士法(昭和35年法律第139号)による同法第4条の2第1項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの 95.経済産業省電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 96.経済産業省又は環境省特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による同法第23条第1項又は第24条第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの 97.国土交通省建設業法(昭和24年法律第100号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 98.国土交通省又は建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機関建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 99.国土交通省又は建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 100.国土交通省浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 101.国土交通省宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの 102.国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第36条第1項に規定する指定登録機関マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第30条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 103.国土交通省マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 105.国土交通省又は旅行業法第22条の2第2項に規定する旅行業協会旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 107.国土交通省国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 112.国土交通省自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による同法第72条第1項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの 114.国土交通省船舶法による同法第5条の2第1項の検認又は同法第15条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの 115.国土交通省又は小型船舶検査機構小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)による同法第6条第1項の新規登録、同法第9条第1項の変更登録又は同法第10条第1項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 116.国土交通省小型船舶の登録等に関する法律による同法第25条第1項の交付又は同条第5項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの 119.独立行政法人環境再生保全機構石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第3条の救済給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第22条第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの 121.人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第3条第1項に規定する実施機関又は防衛省国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 1.市町村長同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第44条第3項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 2.選挙管理委員会同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第48条の2及び第49条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの 3.市町村長消防組織法(昭和22年法律第226号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 4.市町村長予防接種法(昭和23年法律第68号)による同法第11条第1項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 5.広島市又は長崎市の長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当又は同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 7.特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第80条第4項の政令で定める市の長特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第25条第1項若しくは第29条第1項の登録、同法第28条及び第33条第1項において準用する同法第12条第1項の更新又は同法第28条及び第33条第1項において準用する同法第13条第1項の届出に関する事務のうち、同法第80条第4項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 8.市町村長公営住宅法(昭和26年法律第193号)による同法第16条第1項の家賃の決定又は同法第23条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの 9.指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市の長高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)による同法第30条第1項の認定又は同法第56条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 10.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の政令で定める市(特別区を含む。)の長公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの 1.都道府県知事特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの 2.都道府県知事労働金庫法による同法第89条の3第1項の許可又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 3.都道府県知事貸金業法による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第8条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 4.都道府県知事恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 5.都道府県知事消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 6.都道府県知事原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当又は同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 7.都道府県知事職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第46条第2項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 8.都道府県知事家畜商法(昭和24年法律第208号)による同法第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 10.都道府県知事計量法による同法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の経由、同法第46条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第51条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第114条において準用する同法第62条第1項の届出又は同法第168条の8の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 11.都道府県知事大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 12.都道府県知事特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第9条第1項、第25条第1項若しくは第29条第1項の登録、同法第12条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第13条第1項(同法第28条及び第33条第1項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 13.都道府県知事火薬類取締法による同法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 14.都道府県知事電気工事士法による同法第4条第2項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの 15.都道府県知事電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 16.都道府県知事液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第38条の4第1項の交付又は同条第5項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの 19.都道府県知事建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による同法第21条第1項の登録又は同法第25条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 20.都道府県知事宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 21.都道府県知事旅行業法第24条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 22.都道府県知事不動産の鑑定評価に関する法律による同法第22条第1項若しくは第3項の登録、同法第23条第1項の経由、同法第26条第1項の登録、同条第2項の経由、同法第27条第1項の登録又は同条第3項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの 23.都道府県知事公営住宅法による同法第16条第1項の家賃の決定又は同法第23条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの 24.都道府県知事高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第30条第1項の認定又は同法第56条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 25.都道府県知事建築基準法による同法第77条の63第1項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの 26.都道府県知事建築士法による2級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの 27.都道府県知事公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの 1.市町村長同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第44条第3項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの 2.市町村長消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 4.広島市又は長崎市の長原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当又は同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 5.指定都市の長大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 6.特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第80条第4項の政令で定める市の長特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第25条第1項若しくは第29条第1項の登録、同法第28条及び第33条第1項において準用する同法第12条第1項の更新又は同法第28条及び第33条第1項において準用する同法第13条第1項の届出に関する事務のうち、同法第80条第4項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 7.市町村長公営住宅法による同法第16条第1項の家賃の決定又は同法第23条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの 8.指定都市又は地方自治法第252条の22第1項の中核市の長高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第30条第1項の認定又は同法第56条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 9.公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で定める市(特別区を含む。)の長公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの 1.特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの 2.労働金庫法による同法第89条の3第1項の許可又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 3.貸金業の規制等に関する法律による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第8条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 4.恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 5.消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 6.旅券法による同法第3条第1項の発給、同法第9条第1項の渡航先の追加、同法第10条第1項の記載事項の訂正、同法第12条第1項の査証欄の増補又は同法第17条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当又は同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 8.職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第46条第2項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 9.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 10.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 11.家畜商法による同法第3条第1項の免許又は同法第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 17.火薬類取締法による同法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 18.電気工事士法による同法第4条第2項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの 19.電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 20.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第38条の4第1項の交付又は同条第5項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの 23.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第21条第1項の登録又は同法第25条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの 24.宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 25.旅行業法第24条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの 26.通訳案内士法(昭和24年法律第210号。外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成9年法律第91号)において準用する場合を含む。)による通訳案内士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 28.公営住宅法による同法第16条第1項の家賃の決定又は同法第23条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの 29.高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第30条第1項の認定又は同法第56条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの 31.建築士法による2級建築士若しくは木造建築士の免許、1級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの 32.公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
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