本籍とは?/ ノーローン
[ 1367] 本籍って何のためにあるの?
[引用サイト] http://homepage2.nifty.com/osiete/s650.htm
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本籍とは戸籍を管理する為のものです。つまり現住所がどこであろうとも、本籍地のある市町村がその戸籍を管理しているということです。 戸籍謄本や抄本は、現住所ではなく本籍地のある市役所・町村役場で発行してもらう必要があります。 本籍地は(戸籍上の家族単位であれば)届出により自由に変更でき、日本国内の地番のある場所ならどこでもかまいません。例えば皇居のある千代田区千代田1番地を本籍地にしている人が多いのは有名です。 「A子さんとB夫さんが結婚をすることになった。A子さんは、B夫さんより5歳年上だ、とB夫さんに言われていた。しかし、頭髪に混じる白髪や額のしわなど、どうも同年代くらいにしか思えない。結婚前にしっかり、B夫さんの年齢や出身地、両親のことなど知りたい、と思った」 すると、日本の戸籍制度が、力を発揮するのです。単に住民票では、年齢と現在の前に居た場所くらいしかわかりませんが、「本籍」を記載していることによって、出生から、B夫さんの「出自」を辿ることが出来るようになります。再婚か否かを含め。 ですから、本籍は、どこに移そうが自由ですが、日本国に居る限りは、ここを拠点として、私たちは、自分の出自について、文書によって証明をされている、ということになるのです。 したがって、ここからは私見なのですが、ある程度長い間、その場所に居住するのであれば、利便性などを考えて、居住地(現住所)と同じところを本籍にしたほうがいいのではないでしょうか。 本籍というのは、その人の戸籍が置かれている場所という意味で、どこの役場で管理されているかという以上の意味はありません。 戸籍が必要になるのは、結婚の時とか、就職の時など、ごく限られた場合だけですから、そうゆう時に不都合がなければ引越しで本籍を移動する必要はまったくないと思います。住民票は移さないといけませんが。 本籍とは「戸籍の所在地」を指しますが、「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」を基本単位とする戸籍は、本籍を定めた各々の市区町村にて大字・町名等とその地番号の順に編纂されていますので、戸籍簿の第一列上段「本籍」欄と下段「(筆頭者)氏名」は特定個人の戸籍を検索する上で不可欠の事項となっています。 「本籍って何のためにあるの?」=戸籍の存在理由って事になりますが、戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録・公証するもので、日本国民について編制され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。 「本籍・(筆頭者)氏名」の戸籍の表示以外の戸籍個人事項としては、「氏名・出生年月日・入籍原因年月日・実父母氏名続柄・(養親氏名続柄)・夫婦の別・他戸籍からの入籍者はその戸籍の表示」等を基本として「入籍」「分籍」「転籍」「就籍」「認知」「養子縁組・養子離縁」「婚姻・離婚」「復氏」「氏名変更」「推定相続人の廃除・廃除取消」「死亡」「姻族関係終了」「帰化・国籍取得・国籍喪失・国籍選択宣言」等が原則として届出に基づいて記載されています。 国家資格・各種免許の登録・取得、パスポート申請、婚姻時など限られた場面以外には戸籍謄抄本を必要とする機会は有りませんが、特定個人の存在の有無・日本国籍・年齢・親族的身分関係を証明する基本となる役割を担っています。 例えば相続などのケースでは、被相続人の死亡時点の戸籍簿(戸籍謄本)の記載を手掛かりに、婚姻等で出ていった子の最新の戸籍を追いかけたり、逆に被相続人の婚姻前或いは転籍前等の全ての戸籍簿・除籍簿(除籍謄本・改製原戸籍謄本)等を順番に過去に遡って追いかける必要があったりします。 これは、被相続人の法定相続人の全てを把握するために必要な作業ですが、それらを集めて初めて異父又は異母兄弟姉妹の存在が発覚するなんてケースも有ります。 現行法制下では住所(住民基本台帳法)と本籍(戸籍法)とは分離・独立していますが、旧民法下の明治時代当初は、家、本家・墳墓の地・本籍地の三者は密接不可分の関係にあって家父長制の象徴たる戸主を代表とする一族郎党(戸主、隠居の父、母、戸主の妻・子、伯父・叔父、伯父・叔父の妻、従兄弟姉妹など)が一つの戸籍に入っていて、それが唯一の登録制度で、例外的に90日以上本籍以外の一定の場所に住所・居所を持つ場合に限って届出(寄留)の必要があったに過ぎませんでした。 嘗ては本籍地を定めるには一定の制約が有りましたが、自由になった現在では住所地に合わせる人、実家等従来の本籍地のままの人、皇居或いは東京ディズニーランドの所在地に本籍を置く人とまちまちですが、戸籍謄抄本等が必要となる場合は事前に分かっているケースが多く郵送での請求も可能な訳ですから、何処か気に入った本籍地を定めれば後は転籍の必要は無いような気もします。仮に相続等で過去に遡っての除籍簿(除籍謄本)が必要となった場合には、本籍の転籍を繰り返した分の全てをそれぞれの市区町村から取り寄せる煩わしさが生じる事も有り得る訳ですからね。 本籍はあらゆる面で何の意味もないそうです。極端な話、「皇居」「国会議事堂」のように、普通の人はどう考えても住む可能性がない場所であっても、ごく普通に受理されます。そこに建物が建ってなくても、他人の土地でも、まったく行ったことがない知らない所でもかまわないのです。婚姻すると親とは別の新戸籍が作られます。 本籍を変えていないから今までの戸籍(親の戸籍)の中に入っていると錯覚している方がいますが、1つの戸籍には1つの夫婦しか入れませんの。夫になる人は、親の戸籍から抜けて夫婦だけで新しい戸籍を作ることになりますので、その本籍地が親の本籍地と同じということだけで、戸籍自体は完全に別な違う戸籍になっています。 本籍は日本国民としての証明と捉えています。どこに本籍を置くか迷っておいでのようですが、どこでもいいんです。極端な話、皇居でも、国会議事堂でもいいことになっています。 でも、いろんな書類に本籍を書かなければならないことが多いので、その時に思い出せるよう身近な所においておくのがいいと思いますよ。私は結婚前にはほとんどすんだことのない父の実家に本籍があり、自力でその住所を書き込むことができずに、ほんと苦労しました。 |
[ 1368] 戸籍と住所と本籍 - 教えて!goo
[引用サイト] http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1088866
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>要は、生活の実態が実態があるところが住所地であり、その市町村に住民登録を行なうことが法的に要求され、これを怠ると過料処分になります。住民票だけ移す、とか、引っ越したにもかかわらず住民登録を放置することは違法です。かなりの人数が、過料処分を受けているようです。 3年間担当をしていましたが(人口30万人抱えてる役所です)、一度も科料の告発をした事はありません。よほど暇な田舎(失礼)の役所の話だと思います。 戦前は、家長制度と言いまして、親、子、孫の三代が記載されていましたが、戦後、戸籍法が変わり、親子二代を記載する事になり、現在に至っています。 戸籍は、地名、地番が実在すれば、日本全国どこへでもおくことが出来ます。勿論、御所や皇居の地番に置くこともできます。 これに対し、住民票は、現在住んでいる所と同居している人を記載した書類です。つまり、何処へでも措ける訳ではなく、実際に済んでいる所にしか置けません。 また、戸籍と違って、親、子、孫、ひ孫も一緒に登録できますし、血縁関係や姻族関係がなくても、「同居人」として一緒に登録する事も出来ます。 「戸籍謄本」は、一つの単位の戸籍を全て複写し、保管している自治体の長の名前で、原本の複写である事の証明をした書類です。「戸籍抄本」は、一つの単位の戸籍の一部の人の部分だけ複写し証明した書類です。ちなみに、値段は全国一律、一通450円です。 次に住民票は、正確には「住民票写し」と言います。住民票は、役所においてある書類(あるいは磁気化されている場合もありますが)のことを指します。それを複写し、原本の複写である事の証明をした上で交付されたものが「住民票写し」です。これは、条例で値段を決めていますので、値段は自治体によってバラバラです。 #1さんも書かれていますが、戸籍は記載されているかだが全て亡くなられたり、婚姻で戸籍から抜けられた場合は、「除籍」になり、80年間保管されます。 住民票には、ひとつの住所に世帯主(お父さんになっている場合が多い)と一緒に暮らしている家族が登録されています。 戸籍というのは、夫婦とその子どもをセットにして国に登録する制度です。戸籍に登録されていれば日本の国籍をもっているということです。外国人は住民票に住民として登録されても、戸籍には登録されていません。 で、「家族」というと一緒に住んでいる人を思い浮かべると思いますが、実際には独身の子どもが独立して別のところに住んでいるとか、夫婦の家にまだ結婚していない弟が住んでいるというケースなどいろいろあります。 しかし、戸籍には住んでいる場所に関係なくひとつの戸籍に登録されています。子が結婚したときに親の戸籍から抜けて新しく戸籍を作ります。 一方で、夫婦の家にまだ結婚していない弟が住んでいる場合には、住民票は一緒にですが(別にもできる)、戸籍のほうは配偶者と子しか同じ戸籍にはいれないので、夫婦と弟は別の戸籍になっています。大抵の場合は弟は両親の戸籍に入ったままです。 第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 要は、生活の実態が実態があるところが住所地であり、その市町村に住民登録を行なうことが法的に要求され、これを怠ると過料処分になります。住民票だけ移す、とか、引っ越したにもかかわらず住民登録を放置することは違法です。かなりの人数が、過料処分を受けているようです。 私には少し難しかったですが(^_^;)、住所、というのは実際生活している場所で、住民票はそれを証明するものということは理解できました。 その戸籍に記載された人がすべて死亡したり、移動した場合には「除籍」となりますが、これはその後80年間保存されます。 相続が発生した時には、その人が生まれた時の戸籍(除籍)から死亡するまでの「すべての戸籍(除籍)」を集め、誰が相続人かをそれで証明します。 一旦こせきじょうにきさいされたじこうはなにがあっても「消去」されませんので、その人の歴史は戸籍等を見ればわかるということです。 なるほど、そうなると、離婚した後は戸籍が離れるのですね。本籍が住所と違うのは、住所と違ってもよくなってから、移行していないから、ということなのでしょうか。 教えて!goo:教えて!トップ質問集カテゴリ一覧ありがとうポイントおすすめコンテンツマイページガイド gooトップサイトマップgooをスタートページに設定RSS広告掲載免責事項プライバシーポリシーヘルプ |
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